

(居宅介護住宅改修)
手すりの取り付けや、段差の解消といった生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、自治体から要介護区分に関係なく20万円を上限とした住宅改修費が支給されます。
ただしその1割は自己負担となります。
原則として工事着工の前にあらかじめ「市区町村の同意」を得ておかなければなりません。
工事の前に保険給付の対象となるかをケアマネージャーまたは市区町村の窓口に相談しましょう。




改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給を受けることができます。引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合は再度支給を受けることができます。
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